一般に不動産登記を行うには、司法書士などの専門家にお願いすることが多いようです。
これは、住宅ローンなどの関係により生じる「抵当権設定証明書」などの重要書類を、青山の不動産買主自身が受け取ることができないことや、売主が印鑑証明書などの重要な書類を、資格や専門的知識を有しない「素人の」買主自身に渡してしまう抵抗感を有することなどが主な理由のようです。
となると、自身で不動産登記をすることができるのはどのような時でしょうか。
それは、夫婦間での不動産の贈与や、相続の際の「所有権移転登記」、住宅ローンが終わった後の「抵当権抹消登記」、建物の取り壊しや、災害などで崩れてしまった時に行う「建物滅失登記」などをする場面が挙げられます。
つまり、関係者に利害関係が発生しない、又は親族などの親しい間柄の人と行う青山の不動産登記は自分でも登記できるということです。